青森県内のリフォーム助成制度

五所川原市移住子育て世帯等マイホーム新築応援事業
地域・区分
市町村 | 分類1 | 分類2 |
---|---|---|
五所川原市 | 定住促進 | 補助 |
事業概要
子育て世帯等の移住を応援するため、新築住宅の取得を行った子育て世帯・若年夫婦世帯に対して、100万円を限度に補助金を交付。
また、市内金融機関も本制度対象者に対して住宅ローンの金利引き下げ等で移住を応援。
応募期間
平成30年4月2日月曜日から平成31年3月15日金曜日まで
補助対象者
次の要件をすべて満たす方が本事業の補助対象者。
1 申請日において中学生以下の子どもを扶養している世帯又は夫婦のいずれもが40歳以下の世帯
2 五所川原市に転入し(当市から転出後1年以内に再度転入した方は除きます。)、新たに補助対象住宅を取得し、その所在地に住所を定めた方
3 交付申請日において転入した日から1年以内である方
4 住宅取得等に係る当市の他制度の助成を重複して受けていない方
5 世帯員全員が過去にこの補助制度を受けたことがない方
6 暴力団員でない方
7 暴力団の利益にならないと認められる又はそのおそれがないと認められる方
対象住宅
市内の新築住宅で次に掲げる要件を満たしたものが対象。なお、補助金の交付は、補助対象住宅1戸につき1回まで。
(1)交付申請日において取得日から1年以内の住宅であること。
(2)住宅の表示、所有権の保存又は移転の登記がなされていること。
(3)別荘等一時的な使用および賃貸又は販売等営利を目的とするものでないこと。
(4)建築基準法、都市計画法その他法令等に違反していないこと。
※新築住宅とは、新築した住宅又は建築後3年以内の建売住宅(過去に人の居住の用に供したことのないもの)で、生活するために必要な居室、台所、浴室および便所を有しており、述べ床面積が70平方メートル以上のものとしています。
※取得日とは、建物表題登記の原因日をいいます。ただし、建売住宅の場合は、所有権移転の登記日とします。
補助対象工事
補助対象経費は新築住宅の取得にかかる経費とし、次に掲げる経費は除きます。
1 土地購入にかかる経費
2 外構工事にかかる経費
3 仮住居等の使用にかかる経費
4 家具・電化製品等の購入にかかる経費
5 その他市長が補助対象住宅に直接関係しないと認める経費
補助率・限度額
補助金の額は、補助対象経費の100分の5に相当する額又は100万円のいずれか低い額。
<計算例>
住宅取得価格が2,000万円の場合(土地購入費等の補助対象外経費を除く額)
(1)2,000万円×5%=100万円
(2)補助金額の上限は100万円であるため、補助金額は100万円となる。
課名
企画課企画調整係
連絡先
0173-35-2111
(2152〜2154)
ホームページ
http://www.city.goshogawara.lg.jp/kurashi/sumai/2016-0401-1240-100.html